第三者の行為によりケガや病気をしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因でケガや病気をしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者の行為が原因でケガや病気をしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

STEP
1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP
2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
STEP
3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
STEP
4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合までご連絡ください。

第三者行為となる場合

  • 第三者が運転する車に同乗中の事故によるケガ(運転者が家族の場合も同様)
  • 第三者の暴力行為等によるケガ
  • 第三者のペットに咬まれたこと等によるケガ
  • 第三者の行為により生じたケガ、病気(スキーやスノボ―中に衝突した、外食して食中毒になった等)

仕事中などの事故が原因のときは

仕事中または通勤途中での負傷等は、労災保険が適用され、健康保険は使えません。アルバイトやパートをされている被扶養者の方も同様です。医療機関を受診する際は、窓口にその旨お伝えください。
もし、保険証を使用された場合は当組合まで必ずご連絡ください。労働災害に該当するかどうかわからない場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。