個人情報保護法について
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、平成15年5月30日に公布され、一部について同日施行されましたが、「個人情報取扱事業者」の義務や罰則などについては、平成17年4月1日から施行されました。
この法律でいう「個人情報取扱事業者」は、5千人分以上の個人情報を保有している民間企業等の全てが該当します。健保組合の場合は、レセプト(患者の個人情報が記載された医療費の明細請求書)など重要度の高い医療情報を取り扱っていることから、厚生労働省のガイドラインによって、保有する個人情報の人数に関係なく、「個人情報取扱事業者」と全く同様の義務が課せられることとなります。
この法律の大きな特徴は、「個人情報が漏えいしないように守る。」、「自己情報コントロール権を本人が有する。」――の2点であります。前者の考えは、これまでの守秘義務であり、当然としても、後者の“自己情報コントロール権”については、欧米先進国では浸透していることですが、日本ではなじみの少ない考えであるかと思います。この法律が施行されることによって、今後は、個人情報の記載されている加入者本人がコントロール権を有することとなります。加入者が自己情報をコントロールできるようにするためには、加入者に対し透明化をはかることが必要となり、そのために個人情報の利用目的等について公表するなどの取扱いが、健保組合にも義務づけられることとなりました。
また、同様の趣旨から、健保組合が保有する加入者の個人データについては、第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。第三者とは、本人(法人)以外の者であり、夫婦、親子、兄弟であっても本人以外は第三者となります。健保組合にとっては、事業主(母体企業)も第三者になります。
ただし、第三者への個人データの提供について、法律ではいくつかの同意不要事項や第三者提供に該当しない事項についても触れています。同意不要事項としては、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、(3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、(4)国等に協力する場合――の4点であります。また、第三者提供に該当しない事項としては、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用――の3点があります。
健保組合の業務は、健康保険法の趣旨にのっとって行うものであり、ほとんどの基本的業務処理は、健康保険法令に基づいており、加入者の同意を要しません。また、健保組合の多くの業務処理はコンピューターによって行っているため、外部業者に業務処理を委託しております。さらに、共同利用による事業もあり、結果として、加入者の同意なく行う個人データの提供が数多くなっています。
この法律の施行後は、健保組合として、前述の除外事項等を除く、個人データの第三者提供に当たる事項については、加入者の同意を得るとともに、個人情報の利用目的について公表しなければなりません。それと同時に、加入者の個人データについて、この法律では、開示、訂正、追加または削除、利用停止または消去する権利が加入者本人にあることとなります。しかし、健保組合が保有する加入者の個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、健康保険法では任意継続被保険者を除き、事業所ごとの強制加入となっており、原則として加入者の申し出で削除や消去はできません。訂正、追加につきましては、これまで同様に「〜変更(訂正)届」を提出していただくこととなります。残る権利として、個人データの利用停止がありますが、仮に、個人情報の利用停止を申し出られても、多くの場合、結果として給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、他の保健事業についても加入者の受益が損なわれるおそれがあります。
したがって、実際問題としては、健保組合が行う業務については、開示、訂正、一部の利用停止についての権利を加入者が有することとなります。
なお、個人情報保護に関するご質問や問い合わせにつきましては、当健保組合の相談窓口までご連絡下さい。
個人情報は、偽りその他不正な手段を用いず、必要な範囲内で取得いたします。また、個人情報は正確かつ最新の内容に保つように努めます。
取得した個人情報を適切に取り扱い、情報の漏えいや紛失、き損を防ぎ、外部からの不正なアクセスを防止することに努めます。
当健保組合の職員に個人情報保護に関する教育を実施します。また、情報を扱う部門には管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
業務を外部に委託する場合は、委託先の適格性を十分に審査します。契約内容も個人情報保護に配慮したものに見直し、改善を図ります。
健康保険組合連合会(健保連)との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」については、健保連と個人情報を共同で利用します。
東京都木材産業健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。東京都木材産業健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。
1.健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目
3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
・東京都木材産業健康保険組合 業務第二課 職員3名
・健康保険組合連合会 共同事業一課 課員6名
・業務委託先(財)社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健康保険組合連合会・共同事業一課においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である一月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5.レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
レセプトデータ等の管理責任者は、当組合第二課の課長と健保連の共同事業一課長です。
当組合では、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者には提供いたしません。ただし、以下の各号に該当する場合は、本人の事前の同意を得ることなく、本人の個人データを第三者に提供することがあります。
(1)法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(3) 公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体または、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
【同意を要する事項について】
以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。
したがって、
当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。
1.被扶養者の負傷原因の照会を被保険者を経由して行なうこと。
2.医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
注1)なお、被保険者だけでなく、被扶養者の方の同意も要する事項となりますので、
被扶養者の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡下さい。
注2)一度同意をしたものでも、加入者からの申し出により、いつでも変更ができます。
●開示
加入者から、ご自身に関する個人情報について開示請求があった場合は、下記の場合を除いて、所定の手続きを通じて遅滞なく開示いたします。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当健保組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
注1)開示請求を行うことができるのは、本人、未成年者または成年被後見の法定代理人、開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人に限られます。
注2)開示請求に係る手数料を徴収いたします。
●訂正・利用停止等
加入者の皆様から、ご自身に関する個人情報について、内容が事実でないという理由によって訂正、追加または削除のご依頼があった場合、その求めが適正であると認められるときは、所定の手続きを通じて措置いたします。しかし、健保組合が保有する加入者の個人のデータは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、健康保険法では任意継続被保険者を除き、事業所ごとの強制加入となっており、原則として加入者の申し出で削除や消去はできません。訂正、追加につきましては、これまで同様に「〜変更(訂正)届」を提出していただくこととなります。残る権利として、個人データの利用停止がありますが、仮に、個人情報の利用停止を申し出られても、多くの場合、結果として給付が受けられなくなったり、健診が受けられなくなったり、他の保健事業についても加入者の受益が損なわれるおそれがあります。
したがって、実際問題としては、健保組合が行う業務については、開示、訂正、一部の利用停止についての権利を加入者が有することとなります。なお、
開示・訂正・利用停止手続き、個人情報保護に関するご質問や問い合わせにつきましては、当健康保険組合の相談窓口までご連絡下さい。
東京都木材産業健康保険組合(以下、「当組合」という。)は、[健康保険法が定める目的に沿った、被保険者・被扶養者(以下「加入者」という。)の方が病気やケガをしたとき、出産や死亡時などに、それぞれ医療費や休業補償、出産や埋葬の費用の給付を行っています。更に、健康の保持増進のために、健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。]当組合では、以上の業務を行う上で、加入者の個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えております。そのために個人情報保護に関する方針を以下の通り定め、役職員及び関係スタッフに周知徹底を図り、個人情報の保護に努めます。
1.適切な個人情報の収集、利用及び提供
個人情報の収集に際しては、[健康保険法等の法令で収集が義務付けられている場合を除き、]被保険者に対し、利用目的を明らかにします。収集した個人情報は利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者には提供いたしません。また業務委託に対しても、個人情報の取扱いに関する適正な管理及び監督を行います。
2.個人情報の安全管理措置
当組合は、個人情報の重要性について役員及び全職員に対する教育を実施するほか、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどのリスクに対する必要かつ適切な予防を講ずることにより、個人情報の安全性、正確性の確保を図ります。また万一の問題発生時には、迅速な是正措置を図ります。
3.法令及び規範の遵守
個人情報の取扱いに関しては、日本の法令及びその他の規範を遵守いたします。
4.個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの継続的改善の実施
当組合は以上の活動を実施するに当たり、個人情報保護を適切に維持するための規程を策定・運用し、運用状況について定期的に監査し、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更・改善いたします。
【個人情報保護に関する相談窓口】
総務課 TEL 03‐3647‐3381 FAX 03‐3647‐9334
受付時間10:00 〜 17:00(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く)
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