協会けんぽから健保組合へ切り替わっても、事務手続きは原則的に変わらず、提出先が協会けんぽの支部から健康保険組合に変わるだけです。関係書類の提出は郵送で構いません。厚生年金は、今まで通り年金事務所にて取り扱いますので、年金委員を委嘱されている方もそのまま続けられます。
●事業主と被保険者になる方の同意書が2部必要となります。
(被保険者となる方の2分の1以上の同意が必要です)
●会社の登記簿謄本(直近3カ月以内)が2部必要となります。
あとの手続きは当健保組合ですすめ、関東信越厚生局からの認可がおりた段階で連絡を差し上げますので、旧保険証を回収願います。組合の保険証と交換のうえ、当健保組合が責任をもって保険証の返還等の事務引継ぎを行います。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、法定給付(健康保険法で定めたもの)しかありませんが、
当健保組合には付加給付制度があります。当健保組合の所定用紙にて申請手続きをお願いします。
当健保組合では、銀行口座振替にて保険料の引き落とし(納入)をお願いしています。
(取扱銀行:みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、りそな、都民、商工中金)
当健保組合と契約している健診機関とは、直接補助金を振り込みます。その他の健診医療機関の場合には、請求書と健診結果並びに領収書を送付いただき、受診者の銀行口座に振り込み(支給)します。
当健保組合の届け出用紙(所定用紙)にて手続きをお願いします。算定基礎届、賞与支払届等はFD(フロッピーディスク)での届出も取り扱っております(ターンアラウンド方式も行っています)。
算定基礎届事務説明会等を開催し、そのときどきに応じてタイムリーな話題で法律改正等を解説しております。隔月(奇数月)発行の「健保ニュース」、臨時発行の壁新聞「フォトニュース」にて、各種行事、予算・決算、健診関係、法律改正事項等をお知らせしています。