75歳以上または一定の障害のある人の場合は65歳以上からはすべて「後期高齢者医療制度」に加入し、被保険者となります。健康保険組合の被保険者、被扶養者の方も健康保険組合からはずれ、後期高齢者医療制度に加入します。
健康保険組合の被保険者が後期高齢者となった場合は、被扶養者も健康保険組合の資格を喪失するため、国民健康保険に加入することになります。
後期高齢者医療制度では、市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が1人1枚交付されます。
医療機関の窓口負担は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を一部負担金として病院・医院の窓口で支払います。ただし、1ヵ月当たりの自己負担限度額が設けられています。判定の基準が変わりますので、一部の方は新たに現役並み所得者と判定され、1割から3割負担になります(自己負担限度額において経過措置あり)。
一人ひとりが保険料を納めます。これまで健康保険組合の被扶養者で保険料を支払っていなかった方には軽減措置があります。
後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに設立された広域連合が主体となり、市区町村が窓口になります。ご不明な点はお住まいの市区町村にお問い合わせください。