次のような場合は、事業主の届出が必要です。すみやかに健保組合に届け出てください。
入社の日など、報酬が発生する日が被保険者の資格取得の日となります。5日以内に「健康保険 被保険者資格取得届」を健保組合へ提出してください。
退職または死亡した、雇用形態が変わって適用除外になった、事業所が廃止になったなどのとき、翌日に被保険者の資格を失います。5日以内に「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して健保組合へ提出してください。
昇給などで社員の報酬や給料等が大幅に変わったとき(3ヵ月の平均で2等級以上の差が出た場合)は、保険料が変更になります。「健康保険 被保険者標準報酬月額変更届」を健保組合へ提出してください。
賞与(労働の対象として3月を超える期間ごとに支払うもの)等にも、毎月の給与等と同様に保険料がかかります。5日以内に「健康保険 被保険者賞与支払届」と「健康保険 被保険者賞与支払届総括表」を健保組合へ提出してください。
毎年7月1日現在の全被保険者について、その年の4月、5月、6月に支給された報酬の届出が必要になります。健康保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表を添付して健保組合へ提出してください。ただし、次の場合は届出の必要はありません。
●6月以降に被保険者の資格を取得したとき
●7月、8月、9月に標準報酬の随時決定(月変)が見込まれる人